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雇用保険金を受給することができる期間を「受給期間」という。受給期間は離職日の翌日から1年間である。したがって、離職してから1年以上経過した日に失業していた日があった場合、給付日数が残っていたとしても受給することはできない。

 

ただし、以下の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない場合においては、申請により前述の「受給期間」に職業に就くことができない期間を加算することができる。これを「受給期間の延長」という。

 

求職者本人の疾病・負傷(労災保険や健康保険から傷病による休業給付(休業補償・傷病手当金)をもらっている場合も含む

妊娠・出産・育児(子供が3才になるまで、または保育先が見つかるまで)

常時受給者本人の介護を必要とする民法上の親族を看護する場合・小学校入学前の子供の看護に専念する場合

正当かつ公的な理由のある海外渡航

事業所の命による配偶者の海外勤務に同行(配偶者が事業主の命によらず海外で就職する場合は含まない)

青年海外協力隊(国際協力機構=JICA)など公的機関が行う海外技術指導ボランティアに参加(派遣前に行われる日本国内での訓練初日より受給期間を延長できる)

 公的機関が募集するボランティア活動(天災の被災地を支援するものなどが該当する)に参加する場合

職業に就くことができない期間として猶予が認められるのは、最大3年間である。したがって、本来の「受給期間(1年)」+「職業に就くことができない期間(3年)」の合計4年間の間に受給できなかった給付日数は失効することとなる。

「受給期間の延長」が認められるのは、「職業に就くことができない」期間についてのみである。例えば、病気を理由に受給期間の延長が認められた場合、病気が治癒し就職が可能な状態に回復するまでの期間しか受給期間の延長は認められないのである。

傷病を理由としない休養、留学、進学、官憲による身柄の拘束(自由刑の執行など)といった理由では受給期間の延長は認められない。ただし、60歳以上64歳以下の年齢で定年退職した者については、単に休養したいという理由だけで最長1年間の受給期間の延長が認められる。

離職時において65歳以上である者(高年齢求職者給付金の対象となる者)については、受給期間の延長は認められない。例えば、65歳以上で離職し1年以上入院した者に対する雇用保険上の救済措置はない。(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より

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