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有価証券(ゆうかしょうけん)とは私法上の権利(財産権)を表章する証券であって、それによって表章される権利の移転または行使が証券の授受によってなされるもの(証券の占有を必要とするもの)をいう。日本法においては、商法等と刑法において定義が若干異なる。

(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より

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保険は確率的な事象を扱うため、通常発生しうる程度の損害額は統計的に予測可能である。 しかし、通常では予測不可能な大規模な損害が発生した場合にも、保険会社はその損害に対する保障をする必要がある。 この、通常の予測を超えたリスクに対応する余力を示したものがソルベンシー・マージン比率である。 その意味で「ソルベンシー・マージン」はしばしば「支払余力」と訳される。 保険関係の法令の中では、「保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率」という。

 

計算式は以下のとおり。

 

ソルベンシー・マージン比率(%)=(ソルベンシー・マージン総額 (通常の予測を超える危険×0.5))×100

 

 

ソルベンシー・マージン総額は、有価証券の含み益などを含む広義の自己資本額。 この数値が200%を下回った場合、原則として金融庁から何らかの監督上の措置(早期是正措置)がとられることとなっているため、行政上の取り扱いとしては200%を超えていれば安全な会社とみなす、とされているものと考えられる。 しかし、過去に経営破綻した保険会社はすべて破綻直前のソルベンシー・マージン比率が200%を超えていたことから、200%を少々超えている程度では契約者からの信用が得られない状況となっている。 自己資本が相対的に多い保険会社の中には1000%を超える会社もある。また、設立から年数の経っていない保険会社も一般に比率が高い(自己資本に見合うリスクをまだとっていないため)

(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より

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雇用保険金を受給することができる期間を「受給期間」という。受給期間は離職日の翌日から1年間である。したがって、離職してから1年以上経過した日に失業していた日があった場合、給付日数が残っていたとしても受給することはできない。

 

ただし、以下の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない場合においては、申請により前述の「受給期間」に職業に就くことができない期間を加算することができる。これを「受給期間の延長」という。

 

求職者本人の疾病・負傷(労災保険や健康保険から傷病による休業給付(休業補償・傷病手当金)をもらっている場合も含む

妊娠・出産・育児(子供が3才になるまで、または保育先が見つかるまで)

常時受給者本人の介護を必要とする民法上の親族を看護する場合・小学校入学前の子供の看護に専念する場合

正当かつ公的な理由のある海外渡航

事業所の命による配偶者の海外勤務に同行(配偶者が事業主の命によらず海外で就職する場合は含まない)

青年海外協力隊(国際協力機構=JICA)など公的機関が行う海外技術指導ボランティアに参加(派遣前に行われる日本国内での訓練初日より受給期間を延長できる)

 公的機関が募集するボランティア活動(天災の被災地を支援するものなどが該当する)に参加する場合

職業に就くことができない期間として猶予が認められるのは、最大3年間である。したがって、本来の「受給期間(1年)」+「職業に就くことができない期間(3年)」の合計4年間の間に受給できなかった給付日数は失効することとなる。

「受給期間の延長」が認められるのは、「職業に就くことができない」期間についてのみである。例えば、病気を理由に受給期間の延長が認められた場合、病気が治癒し就職が可能な状態に回復するまでの期間しか受給期間の延長は認められないのである。

傷病を理由としない休養、留学、進学、官憲による身柄の拘束(自由刑の執行など)といった理由では受給期間の延長は認められない。ただし、60歳以上64歳以下の年齢で定年退職した者については、単に休養したいという理由だけで最長1年間の受給期間の延長が認められる。

離職時において65歳以上である者(高年齢求職者給付金の対象となる者)については、受給期間の延長は認められない。例えば、65歳以上で離職し1年以上入院した者に対する雇用保険上の救済措置はない。(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より

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社会保険は、日本の社会保障制度の中で中核的な存在であり、防貧の機能を果たし、保険のしくみを利用して一定の事故に対する給付を行うが、個人の努力では救済しきれない経済的損失を、国家または社会が集団の力で救済するという社会的目的のために、私的保険とは違う特色を持つ。

 

一定の要件に該当する者を当然の対象とする強制加入を原則とする。

被保険者個々の危険率は問わず、被保険者全体の平均危険率と被保険者の負担能力(所得)を基にした平均保険料主義が採用されており、事業主負担もある。

個別的需要は無視し、平均的社会的必要に基づいて保険給付額が決定される。

健康保険の保険料と給付の関係に見られるように、負担する保険料が受け取ることのあるべき保険金の正当な対価に等しいという保険の原則は貫かれていない。

国庫負担金または国庫補助金が投入されている。

(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より

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国が大手行や地銀など22銀行・グループの経営健全化に向け資本注入した約12兆円の公的資金について、3月末までに回収した結果、累計で約12000億円の利益を得ていたことが分かった。回収実績は1年前の約5割から約7割に高まった。不良債権処理が進み、銀行株が上昇したことで大幅な売却益が生じた。公的資金を完済したのは約半数で、経営の自由度を確保したい銀行・グループの返済が加速しそうだ。

 金融庁が26日の参院財政金融委員会に提出した報告書で明らかになった。売却益については、民主党の峰崎直樹議員の質問に答えた。国は金融システムを安定化するため、1998年から経営が悪化した銀行に優先株を買い取るなどして公的資金を注入。預金保険法、早期健全化法、金融安定化法に基づく注入総額は123809億円。回収できない分は国の損失負担になる。  (NIKKEI NET より)

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