キャッシング関連ブログ
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 繰延資産(くりのべしさん)とは、資産の種類の1つで企業の開業費や 商品の開発費などが含まれる。 繰延資産は過去に払った費用のなかで、これから先で企業に利益をもたらすと考えられるものを指す。要するに「交通費みたいに形には残らない費用だけど、今後利益を生む可能性があるものを資産としておこう」ということ。 定義 繰延資産とは、将来の期間に影響する特定の費用であって、次期以後の期間に配分して処理するため、経過的に貸借対照表の資産の部に記載された資産をいう。 将来の期間に影響する特定の費用 将来の期間に影響する特定の費用とは、すでに代価の支払が完了し又は支払義務が確定し、これに対応する役務の提供を受けたにもかかわらず、その効果が将来にわたって発現するものと期待される費用をいう(企業会計原則注解・注15)。 旧商法上の取扱い 商法施行規則は、繰延資産を、創立費、開業費、研究費、開発費、新株発行費、社債発行費、社債発行差金、建設利息の8つに限定しており、その計上も任意とし(資産計上してもよいし、支出した期に全額を費用として処理してもよい)、さらに、資産計上したときは、比較的短期間(最長で5年。社債発行差金を除く)での期割償却を要請している。 これは、商法が債権者保護のための静態論的会計思考に基づいているからであり、同思考からは、資産は財産性、すなわち換金性をもっていることが要請されるからである。つまり、債権者を保護するためには、貸借対照表において、企業の債務弁済力の表示が必要となるため、財産性のない資産(換金不能の資産)を貸借対照表へ計上することは同法の立場からは本来認められない。 しかし、今日の会計思考が動態論的思考へと変化していることとのバランスから、同法においても、繰延資産の計上を条件付きで容認したのである。 新会社法上の取り扱い 2005年商法改正にともない、会社法の中でこの繰延資産は規定されることになった。 旧商法の社債発行差金は該当しなくなり、建設利息は繰延資産から廃止されて、さらに新株発行費は株式交付費とされた。 (フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より) PR 歯周疾患(ししゅうしっかん)とは、歯周組織に発生する、疾患の総称のことである。歯垢が主要な原因の一つである疾患が多いが、単に歯垢のみでなく、多くの複合的要因によって発生する。また、歯垢が一切関係ない(非プラーク性の)歯周疾患も多数存在する。 なお、歯周疾患のうち、歯肉に限局した炎症が起こる病気を歯肉炎(しにくえん)、他の歯周組織にまで炎症が起こっている物を歯周炎(ししゅうえん)という。ただし、通常、歯肉炎、歯周炎といった場合、それぞれ、単純性歯肉炎、辺縁性歯周炎を指すのが一般的である。 歯科疾患実態調査によると、日本においては歯周疾患の目安となる歯周ポケットが4mm以上存在している割合が、50代の人で約半数に達しており、また、高齢者の歯周疾患患者が増加していることが示されている。ただし、前回までと比較して調査方法の厳密化がなされていることから、単純比較は出来ないのではないかとされている。また、8020運動の推進などにより、残存歯数が増加していることも歯周疾患の増加に関わっていると考えられている。 (フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より) 株式市況(かぶしきしきょう)は東京、大阪、名古屋などの証券取引所で取引される証券取引市場の模様を新聞やテレビ、ラジオ、インターネットで伝えるコーナーを意味する。 (フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より) |
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