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不退去罪 (ふたいきょざい) は、刑法130条によって規定される罪。同条には同時に住居侵入罪も規定されている。要求を受けたにもかかわらず、人の住居などから退去しなかった場合に成立する。ただし、退去を要求されてから即座に不退去罪の既遂となるわけではなく、要求されてから、所持品を整理して持つとか、衣類を着用して靴を履くなど退去に要する合理的な時間を超えて故意に退去しなかった場合に成立する。しかしながら、不退去罪にも未遂処罰規定が存在し、これは退去要求後、退去に要する合理的な時間を経過前に突き出された場合などがあげられるが、その行為に当罰性はないとされる(『現代刑法各論』辰巳法律研究所 ISBN 4887275366 法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金である。

 

住居侵入罪に当たる行為により侵入した後、要求を受けて、なお立ち去らなかった場合には、住居侵入罪のみが成立し、不退去行為はこれに吸収される。

 

退去の要求をうけたにもかかわらず居座っている者に対して、食糧を供給するなどし、その者の居座りを助けた場合には、不退去罪は継続犯であるから、同罪の共犯となる。

(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)

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